悲報!! 『空き家』を放置していると増税されます…

令和5年6月7日、改正空家対策特措法が国会で成立しました。

目次

空き家所有者の責務が更に強化されます!

特定空家予備軍の「管理不全空家(※)」に指定されると、固定資産税の住宅用地の特例(課税標準1/6に減額)が適用されなくなります。特定空家のような深刻な問題がある空き家だけでなく、普通の空き家でも、管理状態が悪ければ行政指導の対象となり、 増税のリスクも生じます。空き家所有者は、適切な管理はもちろん、早期売却などの決断を迫られる時代になりました。

※ そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある空き家を新たに(管理不全空家等)と規定。下記に詳しく解説いたします。

空き家の発生による問題を防ぐために、空き家対策特別措置法があります。市町村長は、倒壊など保安上危険な恐れがあったり、著しく衛生上有害となる恐れがあったりする空き家を「特定空き家」と指定して除去、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言または指導、勧告、命令をすることが可能で、所有者は命令に従わなければ50万円以下の過料を科される場合があります。
 
さらに、所有者に代わり建物除去等を行い、その費用を所有者に請求する「行政代執行」を行うことも可能です。
また、所有者が、自治体の改善指導・勧告に従わなければ、「固定資産税住宅用地の特例」の対象から除外することも可能になりました。
 
「固定資産税住宅用地の特例」とは、住宅用地の固定資産税・都市計画税について、下表のように固定資産税を最大6分の1、都市計画税を最大3分の1に減額できる制度で、これまでこの特例の存在が、空き家の取り壊し、更地化が進まない大きな要因の1つとなっていました。

全国で増え続ける空き家の問題について、国は新たな制度を導入する方針を固め、早ければ年内にも施行される見通しです。

「管理不全空き家」とは??

空き家対策特別措置法改正案では、これまでの「特定空き家」に加えて「管理不全空き家」という新たな区分を設けます。放置すれば「特定空き家」になるおそれのある場合に指定され、窓が割れていたり雑草が生い茂っていたりしている物件を想定しています。
 
「管理不完全空き家」に指定された場合も、「特定空き家」と同様、状況が改善されなければ「固定資産税住宅用地の特例」の対象から除外されます。

 
また、改正案では「特定空き家」についても取り組みを強化し、通常の「行政代執行」は、所有者が撤去や除去の命令に従わない場合に適用されますが、緊急時の「行政代執行制度」を設けて、命令などを一部省略できるようにします。地震や台風などで家屋の損壊が進むなど緊急性が高い場合を想定しています。

まとめ

簡単にまとめると、

今まで相続した空き家を、更地にしちゃうと固定資産税が高くなっちゃうからとりあえず使う予定ないけど放置しとくかと放置している方や解体代がかかるからと放置している方。

それダメ!!

ってことです。税金も更地と同じ扱いにするし、建物も解体して代金請求するよって言ってます…

まぁ近隣の方にしてみればありがたい話しなんですけどね。

弊社では空き家パトロール(見回り)や、解体代金の見積もりも無料で行っております。

空き家を相続されたら、まずはどうしたらよいのかご相談ください!!

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