住所氏名変更登記も義務化されます!!

■住所氏名変更登記とは

住所氏名変更登記とは、土地や建物などの不動産の登記名義人の住所や氏名に変更が生じた場合に、法務局で行う変更登記申請手続きのことをいいます。
具体的には、登記名義人が引っ越しをした場合や結婚で姓が変わった場合などがあげられます。

住所氏名変更登記『』というタイトルの理由は、令和6年4月1日より相続登記が義務化されたのにつづき、住所氏名変更登記も義務化されるからです。

相続登記の義務化については、2024年3月の『2024年(令和6年)4月1日から相続登記義務化が施行されます。』に詳しく記載させていただいております。ご参照ください。

■住所氏名変更登記の義務化

以前までは、「住所氏名変更登記をいつまでにしなければならない」という期限は定められておらず、この登記を行うかどうかは本人に任されておりました。
しかし、令和8年4月1日より、この住所氏名変更登記は義務化されることとなりました。
住所氏名変更登記は、「2年以内」に行わなければならず、期限に間に合わなかった場合の過料による罰則規定も設けられています。

■住所氏名変更登記の手続き

住所氏名変更登記の手続きには、住民票の写しや戸籍謄本などの登記原因証明情報が必要です。
そして、登記には登録免許税という費用がかかりますが、住所氏名変更登記は定額課税のため、不動産1個につき1000円を納付します。
たとえば、戸建て住宅の場合、土地1筆と建物1棟で、2000円を納付することになります。

登記手続は、自分でやることも認められていますが、過去に複数回引越しをしている場合などで手続の難易度が高い場合もあるため、登記の専門家である司法書士に相談してみるのも良いでしょう。

弊社お抱えの信頼できる司法書士を紹介させていただきます。ご相談ください。

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